大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2527 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人立入庄司の上告趣意第一点は憲法三八条三項違反を主張するのであるが、

その(一)の点については第一審の挙示証拠中の同審証人Aの証言により、当日被

告人が宿直員となつた事実を認めることができるのであり、その(二)は同証拠中

の証人Bの証言及び鑑定人C、同D作成の各鑑定書によつて所論の点に関する被告

人の自白を補強されているものと解されるから、所論違憲の主張は何れもその前提

を欠き採用することができない。同第二点は交替宿直の点に関する事実誤認を主張

するに過ぎないものであり、同第三点は刑法一一七条の二所定の重大なる過失に関

する解釈を主張するに過ぎないものであつて(そして第一審認定の事実とその挙示

証拠に照せば被告人の本件所為は右重大なる過失に該当するものと認められる)、

何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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